ゴリラフリーランス育成合宿

▼フリーランスと個人事業主の違いとは?特有のメリットやはじめ方を解説

フリーランスを続けているといずれぶつかるのが「個人事業主になるべきか?」という問題です。

「そもそもフリーランスと個人事業主って違いはなに?」
「個人事業主のメリットってなんだろう」

などと思っていませんか。個人事業主はフリーランスと違った特有のメリットがあり、把握したうえで自分がなるべきかを考えたいものです。

そこで本記事では以下の内容を解説します。

  • フリーランスと個人事業主の違いとは?
  • 個人事業主のメリット・デメリット
  • 個人事業主のはじめ方

この記事を読めば、現在フリーランスで働いているかたが、個人事業主になるかどうかの判断ができるようになります。はじめるタイミングも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスと個人事業主の違いとは?

フリーランスは組織に属さず働く「働き方」を指す言葉です。一方、個人事業主は税法上の区分けで働き方ではありません。混同しがちですが、そもそも一緒に比べるものではないのです。

個人事業主は、会社員やフリーランスでもなれます。フリーランスはあくまで働き方を示すもので、個人事業主は税金に関する呼び方を指すものと覚えておきましょう。

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個人事業主だからこそ5つのメリット

メリットと表示されている

フリーランスでもなれる個人事業主には、以下の5つのメリットがあります。

  1. 青色申告控除が受けられる
  2. 損益通算や赤字の繰り越しができる
  3. 家族への給与を全額経費にできる
  4. 屋号付きの銀行口座を開設できる
  5. 申請できる補助金の種類が増える

どれも個人事業主になると受けられるメリットです。くわしく解説していきます。

1.青色申告特別控除が受けられる

青色申告とは、個人事業主がおこなえる、所得税の申告方法のひとつです。そのなかでも特別控除は、要件を満たすことで所得を10~65万円控除できる仕組みを指します。

課税の基準となる「課税所得」を下げられるので、結果として納める税金を少なくできます。その金額は大きく、例えば今後30年間個人事業主で働くとすると、最大で合計約2,000万円の控除が受けられます。

白色申告では青色申告特別控除はできないため、個人事業主だけが受け取れるメリットです。有効活用して、少しでも事業を有利に進めたいところですね。

2.損益通算や赤字の繰り越しができる

個人事業主が青色申告をおこなった場合、赤字になった年の損失を3年間繰り越せます。例えば去年は100万円の赤字で、今年は100万円黒字だったとしましょう。すると、今年の黒字から去年の赤字を差し引いて、事業所得をゼロにできます。

また、損益通算の仕組みも活用できます。副業で出た赤字分を、本業の給与所得から差し引ける制度です。個人事業主は、赤字になったときに活用できる制度があることを覚えておくとよいでしょう。

3.家族への給与を全額経費にできる

個人事業主となって青色申告をおこなう際、家族への給与を経費にしたい場合は、計上額に上限がなくなります。妥当な金額であれば、課税所得から差し引くことが可能です。白色申告では、収入から家族の給与を差し引ける金額には上限が設けられています。

今後、家族への給与の支払いが見込まれるかたは、個人事業主になると控除額が大きくなる可能性があります。

4.屋号付きの銀行口座を開設できる

屋号は会社名に相当するものです。屋号付きの銀行口座は、社会的信用を得られやすいメリットがあります。個人事業主として税務署に届け出をしている証ですから、補助金の申請や、銀行の融資が通りやすくなります。

また、屋号付きの銀行口座があれば、プライベートと事業のお金を管理しやすくなります。その結果、確定申告の際も収支の整理や把握がしやすいでしょう。付けるかどうかは任意です。しかし、屋号を付けるメリットは大いにあると考えられます。

5.補助金申請の幅が広がる

個人事業主は、申請できる補助金の種類が豊富です補助金は一度もらえると返済の義務がないため、収入の不安定な個人事業主を経理面で大きく支えられます。

例えば、小規模事業者持続化補助金の補助対象者には「個人事業主」が含まれます。この他の制度でも、補助申請対象者に含まれる場合が多いです。

もし現在フリーランスであっても、もらえる補助金などはあります。くわしくは下記の記事を参考にしてみてください。

個人事業主が抱える2つのデメリット

個人事業主は複式簿記で帳簿を付ける必要があり、なおかつ社会保険料を全額負担しなければいけないデメリットがあります。それぞれくわしく解説します。

1.複式簿記で帳簿を付ける必要がある

青色申告は白色申告と比べ、手間がかかるのがデメリットです。複式簿記で帳簿を付け、確定申告書Bと青色申告決算書を提出する必要があります。複式簿記とは、お金の流れを2つの面からみる簿記の一種で、会計の知識が必要です。

しかし、現在は多くの会計ソフトが存在し、確定申告の書類作成が手軽になっています。くわしくは下記の記事を参考にしてみてください。

2.社会保険料を全額負担しなければいけない

会社員であれば、社会保険料の負担は会社と半分ずつです。しかし、個人事業主なると国民健康保険に加入しなければならず、費用は全額負担になります。

国民健康保険には扶養の概念がありません。そのため、子どもがいる場合、家族全員が加入する必要があります。

会社員であれば、親の社会保険で子どもも保険の対象者とできます。社会保険による扶養の恩恵は受けられないため、扶養している人数が多いかたにとっては、特に大きなデメリットといえます。

個人事業主のはじめ方

個人事業主をはじめるには、税務署へ開業届を提出する必要があります。提出のタイミングは事業を開始してから1ヵ月以内です。

提出する書類にはマイナンバーの記入も求められるため、事前に取得します。運転免許証の写しなど、本人確認の書類も合わせて用意しましょう。

開業届の提出方法に関しては、下記の記事でくわしく解説しています。ぜひ参考にしてください。

青色申告をするために、「青色申告承認申込書」も開業届と一緒に提出すると、手間がかかりません。提出期限は当該年度の3月15日までです。期日に間に合うよう、準備を進めましょう。

フリーランスが個人事業主になるタイミングは?

個人事業主になるタイミングは、課税所得が48万円を超えたタイミングで一度考えるとよいでしょう。

課税所得が48万円を超えると、確定申告をする必要があるからです。確定申告が必要かどうかの詳細は、以下の記事を参考にしてください。

確定申告を青色申告でおこなえば、個人事業主のメリットを活かせます。しかし、事業が軌道に乗っていない間は、48万円を超えていても白色申告で済ませる手もあります。

継続して事業所得があり、青色申告の各種の税制優遇を受けられる状態になったときが、個人事業主になるときといえます。

ゴリラフリーランス育成合宿から個人事業主を目指そう

フリーランスは個人事業主となって、それぞれのメリットを受けたいものです。特に青色申告に関する税制面は優遇されています。各種の控除を差し引くだけの収入は得たいところですね。

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