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フリーランスが開業届を出すべき3つの理由

「フリーランスで独立するとき開業届はどのタイミングで出したらいい?」
「開業届を出すことでなにかデメリットはある?」
「会社の退職の手続きはしているけど、開業についてはよくわからない」

会社員が脱サラしてフリーランスで独立する場合、開業届の提出はマストです。開業届を提出すると、青色申告ができて最大65万円の所得控除が受けられるなどのメリットがあります。

本記事では会社を辞めてフリーランスで独立しようと考えている人へ向け、以下を解説します。

  • 開業届を出すメリット、デメリット
  • 開業届の出し方
  • 無料で開業届をつくれる会計ソフトの紹介

開業届の提出を迷っている人は、ぜひ参考にしてください。


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フリーランスが開業届を出す理由

個人事業を開業した場合、所得税法により開業届の提出が義務付けられています。

提出しなくても特に罰則はなく、事業を始めることは可能です。しかし開業届を提出していないと、青色申告ができなかったり事業用の口座を開設できなかったりするため、多くの人は開業届を出しています。

事業を開始した1か月以内に所管の税務署へ提出しましょう。

手数料は無料なので、フリーランスで独立するときは速やかに提出してください。

フリーランスが開業届を出すメリット

フリーランスが開業届を出すメリットは、以下の3つです。

  • 青色申告ができて最大65万円の所得控除が受けられる
  • 屋号で口座開設ができ、社会的信用が上がる
  • 小規模企業共済加入できる

それぞれ解説します。

①青色申告ができて最大65万円の所得控除が受けられる

青色申告は、最大65万円の所得控除が受けられます。

青色申告特別控除を受けるために必要な書類は以下の2つです。

  • 青色申告決算書
  • 貸借対照表または損益計算書

青色申告を利用した場合、以下の3つのメリットがあります。

  • 青色申告特別控除が受けられる
  • 家族への給与が経費にできる
  • 3年間の赤字繰越ができる

開業届を提出していないと青色申告ができません。最大65万円の特別控除を受けるには、e-Taxでの確定申告書の提出または電子帳簿保存が必要です。

青色申告を利用すると所得税住民税の節税効果が得られ、国民健康保険の保険料をおさえることが可能です。

②屋号で口座開設ができる

屋号(会社名)で銀行口座を開設すると、取引相手からの信頼が上がります。

フリーランスや個人事業主は、銀行口座を「個人用」と「事業用」にわけておくと仕事の出費や収入がすぐにチェックできて、経理処理が楽になります。

屋号付きの口座をつくるには、開業届の写しが必要です。
税務署へ届け出をしたあと銀行へ行くと、開業準備がスムーズにおこなえるでしょう。

③小規模企業共済へ加入できる

開業届を出すと、小規模企業共済へ入れるようになります。掛け金は1,000円から7万円の間で選べ、支払った掛け金の全額が所得控除の対象になります。

例えば掛け金が月に5万円なら、年間約60万円の所得控除が受けることが可能です。所得が高いほど、節税効果も高くなります。

フリーランスが開業届を出すデメリット

フリーランスが開業届を出すデメリットは4つあります。

  • 失業手当が支給できない
  • 社会保険の扶養に入れない場合がある
  • 損益通算できなくなる
  • 子どもを保育園へ預けられない

それぞれ解説していきます。

①失業手当が受給できない

会社員が退職する前に開業届を出すと、失業手当が受給できません。

失業手当は、会社の雇用保険に入っていた人が失業した場合にもらえる手当のことを指します。失業状態にある人すべてが受給できるとは限らず、求職活動をおこなっていることが条件に受給できます。

しかし開業届を提出していると、失業状態ではないとみなされ、給付の対象から外れてしまうことに。

会社員の副業時代に開業届を提出している人は、失業手当が受給できないとおさえておきましょう。

②健康保険の扶養に入れない可能性がある

会社の健康保険によっては、扶養に入れない可能性があります。

扶養に入れないケースとしてあげられるのが、以下の2点です。

  • 開業届を出して個人事業主になると入れない
  • 収入が高いと扶養からはずれてしまう

ある程度の収入になると扶養からはずれるケースもあるので、きちんと確認しておきましょう。

フリーランスで独立を考えている人の中には、配偶者の扶養内で働く選択をする人も多くいます。

扶養に入れるかどうかは各組合の判断に委ねられているので、社会保険の扶養から外れると国民健康保険料と国民年金保険料を納める義務が発生します。

前もって配偶者の組合へ確認しておきましょう。

③損益通算できなくなる

開業届を提出しないと損益通算ができません。

損益通算とは、1年間の利益と損失を相殺し、赤字になっても翌年に繰り越せることを指します。

例えば、売上金がゼロの場合でも、事業の経費がかかっているなら「事業をおこなううえで必要な経費だった」と説明すると翌年の利益から相殺できます。

損益金を繰り越すと翌年の節税につながりますが、損益通算は青色申告の特典なので、開業届を提出しないと適用されません。

④子どもを保育園へ預けられない

開業届を提出していない場合、子どもを認可保育園へ預けられなくなってしまいます。

フリーランスで独立を考えている人の中には、子どもを保育園に預けている人も多いでしょう。

市や自治体が運営する認可保育園へ入園する場合は、保護者の就労が条件なので、仕事をしていないと入れないルールになっています。

認可保育園への入園・通学を希望するなら、個人事業主やフリーランスの場合は確定申告書または開業届の控えを提出しなければなりません。

一方で、認可外保育園の場合は就労義務がないので、就労に関する書類の提出は必要ありません。

未就学児の子どもがいる家庭は、通っている保育園についてきちんと確認しておきましょう。


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フリーランスが開業届を出す方法

フリーランスが開業届を出す方法は2つあります。

  • 税務署へ直接提出、または郵送で提出
  • クラウド会計ソフトをつかう

順番に解説します。

①税務署へ提出、または郵送

開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」を記入し、所管の税務署へ提出すると完了します。

様式は国税庁ホームページからダウンロードできるので、チェックしてください。

【国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書

開業届を提出するには、以下のルールがあります。

  • 出時期は事業開始の1か月以内
  • ・開業届を作成し、税務署へ提出または送付
  • 受付時間は8:30~17:00、税務署が閉まっているときは投函で提出

開業届を記入する際に必要な書類は以下の2つです。

  • 12桁のマイナンバー(個人番号)
  • 本人確認書類の提示またはコピー

国税庁へ提出する申告書や申請書は、毎回マイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーカードは紛失しないよう、きちんと保管しておきましょう。

【引用元】
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 (nta.go.jp)
番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁 (nta.go.jp)

②クラウド会計ソフトを利用する

開業届は、会計ソフトをつかっての作成も可能です。

クラウド型の会計ソフトを利用すると、開業届のほかに確定申告で必要な経理処理、会計処理が簡単にできて、作業効率がアップします。

こちらでは2つの会計ソフトについて解説します。

freee

【freee開業】

freeeは経理作業がはじめて人でも簡単に仕訳ができ、個人事業主や企業向けのツールが揃っています。

サービスの中に「freee開業」があり、簡単に開業届を作成することが可能です。

税務署へ行かなくても開業書類が無料でつくれ、難しい単語や項目もわかりやすく解説されています。

ほかにも、freeeが選ばれる理由は以下の通りです。

  • 確定申告書の作成
  • クレジットカードの自動連係
  • 見積もり、請求書の発行
  • 領収書の写真から自動でデータを取得(※)
  • e-Taxに対応

(※)スタンダード・プレミアムプランのみ対応

会計の専門知識に詳しくない人でも、簡単に開業届の作成や仕訳が可能です。

Money Forward(マネーフォワード)

【Money Forward(マネーフォワード)クラウド開業届】

マネーフォワードの中に「クラウド開業届」のサービスがあり、開業届の書き方がわからない人でも気軽に作成が可能です。

マネーフォワードはアプリを利用すると、いつでもどこでも気軽に仕訳入力や申告ができます。

開業届を作成する場合は、簡単3ステップで完了します。

  1. 質問に答えて書類を準備する
  2. フォームに沿って必要な情報を入力
  3. 作成した書類を税務署へ提出

作成は無料でおこなえ、最短5分で書類が完了。チャットサポートが利用できるので、初心者でも安心して開業届が作成できます。

フリーランスで独立したら開業届を出そう

フリーランスで独立するなら開業届を提出しましょう。

開業届を提出すると、青色申告特別控除や小規模企業共済に加入できるので節税効果が期待できます。開業届の手続きは難しくなく、必要事項を記入し税務署へ提出すると完了します。

また、クラウド会計ソフトを利用すると項目に答えるだけでサクッと作成できるので、初心者におすすめです。

会社を退職する際には開業に必要な書類・確認事項を把握し、独立へ向けてしっかり準備しておくことが必要です。

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